医療費の領収証は全部取っておきましょう

税金

来年に向けて準備になりますが、病院を受診したときに
支払った治療費や薬局で処方された薬の
領収証はまずは全部取っておきましょう。

それは、1年間に支払った医療費や薬代の合計金額が10万円を超えた
金額を
医療費控除として確定申告すると税金が戻ってくるからです。
ここでは、医療費控除を行ったことがない方向けに概要を書いてみます。
※確定申告の方法やe-Taxに関する記載はありません。

私自身は、ここ数年は歯科治療費が結構な金額かかっているので
毎年欠かさずに確定申告で医療費控除を行い税金を戻してもらっています。
ちなみに戻ってきた税金は全額投資に回して増やしています!

【医療費控除とは】
1年間(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費が10万円を超えると
その10万円を超えた金額を医療費控除として所得控除を受けることができます。
したがって課税される所得金額を減らすことができるので支払った税金を
戻してもらうことができます。

戻ってくる金額はその人の収入によって変わりますが
数万円~10万円以上になると思います。
そのため医療費控除を受けるために医療費や薬の代金に支払った
金額をもとめて申告するために領収証を保存しておく必要があります。

 ↓ 参考までに私は全てひとつの袋に入れてまとめています。
  超アナログですがなんだか安心。

【医療費控除になる金額】
計算式
実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
※医療費控除の金額は、上の式で計算した金額(最高で200万円)
年間総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5パーセントの金額

例えば以下の年収を例にすると確定申告を医療費控除を行うと
所得税が大まかに30,300円戻ってきます。
収入:450万円
所得:340万円 ①
医療費控除:20万円 ②
課税所得:320万円(①340万円-②20万円)
所得税額:222,200円(320万円×10%ー97,500円)
医療費控除をしない場合
所得税額:252,500円(340万円×20%-427,500円)
※ここでは市県民税のことは含んでいません。

【最後に】
ここでは、医療費控除を行うときに後で(来年の2月になって)慌てない
ように領収証を取っておくこに絞って書きました。
医療費控除の詳細は、確定申告(来年の2月~3月)の前に記事にしたいと思います。

参考
正確な詳細情報は、国税庁のホームページをご覧ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

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