定年退職後に申請するともらえる給付金
定年退職後、60歳以上65歳未満の
雇用保険の被保険者が、60歳時点の
給与に比べて75%未満に下がった
状態で働いているときに雇用保険の
高年齢雇用継続給付を受けることが
できます。
高年齢雇用継続給付金とは
雇用保険の給付は、失業の場合だけに
支給されるわけではありません。
定年退職後に雇用延長などで60歳を
超えて働く人の割合が高まっていますが、
60歳を超えると、勤務時間の短縮
などに伴って、一気に収入が少なく
なることが一般的です。
そのように、加齢に伴って収入が減少
すると雇用を継続するのが困難になる
という考え方に基づき、雇用保険から
支給されるのが高年齢雇用継続給付です。
給付の支給要件(どんな人がもらえるか)
以下の要件を満たした方に、
高年齢雇用継続給付が支給されます。
1)支給対象者の要件
・60歳以上65歳未満
・雇用保険の被保険者として雇用された期間が5年以上
2)1ヵ月の賃金の要件
・60歳到達時の賃金に比較して、75%未満
・支給限度額(370,452円)以下である
高年齢雇用継続給付は、月単位で支給されます。
賃金がいくら75%未満に低下していても、
ひと月の賃金が支給限度額(370,452円)を
上回ると、雇用を継続するのが困難だとは
言えないため、支給はされません。
給付金の支給額(いくらもらえるか)
給付の金額は、低下後の月額が60歳到達時
の賃金の月額に対してどの程度の割合になるか
によって、支給額が下記のように決まります。
高年齢雇用継続給付の支給額
低下後の賃金の割合 | 高年齢雇用継続給付金の支給額 |
---|---|
61%未満 | 低下後の賃金の月額 × 0.15 |
61%以上75%未満 | 低下後の賃金の月額 × 0.15~0 |
申請を忘れると年間数十万円損します
上記の支給額より、
仮に60歳到達時の賃金が450,000円
だった方が60歳到達をきっかけに
賃金月額が270,000円に低下すると
60歳時点の賃金に対して60%となり
61%未満に低下しています。
したがって270,000円に0.15をかけます。
270,000×0.15=40,500円
となり、給付金の支給額は
月額40,500円となります。
1年では、40,500円×12=486,000円
より年額486,000円と大きな金額です。
この給付は申請をしないと
もらうことができません。
もらえないと大きな損失になります。
ですので、もらいそびれないように
必ず定年前に会社に確認して
忘れずに申請を行いましょう。
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