定年後は最低2年は再雇用で我慢

ライフプラン

どうして定年後2年間やめてはいけないか
定年退職しても昭和37年4月2日以降に
生まれた方は原則65歳にならないと年金を
もらうことができません。

十分な資産をお持ちの方は別として
多くの方は65歳の年金支給開始まで
同じ会社で再雇用を選択して5年間
働くことになると思います。

そうはいっても定年前と比較して給与は減り
処遇も下がり納得がゆかないと思います。
それでも、感情的になって辞めないで
最低2年は我慢して再雇用を続ける
ことをお勧めします。

それは、減った収入に合わせて住民税や
社会保険料などが少くなり安定する
まで2年はかかるからです。

次の観点で順に説明します。
①住民税の対策
②健康保険料を安くする
③国民年金と厚生年金を増やすため
④冷静になり現実を受入れ年金生活への助走
※初めから3つの項目は直接収入に影響する内容
※最後の項目は精神面の話

①住民税の対策

住民税は、前年の所得を基準に税額が
計算されて翌年6月から課税されます。
したがって、収入はへるのに住民税は
定年前の収入をもとに計算された高額
な税金がかかるため驚くことになります。

例えば、以下の条件の場合
・家族構成夫婦+子供1人
・夫の年収800万円
・妻は専業主婦
の場合住民税は年額約45万円になります。

この方が3月末に定年退職してその後
働かないとして収入がなくても
6月から、ひと月当たり3.75万円の
住民税が請求されて翌年の5月まで
毎月徴収されます。
繰り返しになりますが、収入が
減っても住民税は現役並みの金額
が徴収されるということです。

その翌年(2年後)も定年退職までの1月から
3月までの3か月分は現役時の収入
4月から12月までが再雇用後の収入
で計算されるのため1月から3月までの
現役の給料が住民税額を押上ます。

したがって再雇用後の収入を反映して
住民税が下がり切るのは定年退職後
3年目からとなるためです。

②健康保険料が安くなる

再雇用を選択すると健康保険の
保険料を安くすることができるためです。

定年退職後の健康保険の選択肢には
次の3つがあります。
・家族の扶養に入る
・任意継続(任意継続被保険者)
・国民健康保険

このうち、家族の扶養に入るためには
以下の条件を全てクリアする必要がある。
1)家族によって生計が維持されていて
3親等内の親族
2)自分の年収が130万円未満で家族の
収入の2分の1未満
3)別居している場合は上記の条件に加え
年間収入が家族からの仕送りより少ない

したがって、ほとんどの人はこの条件を
クリアすることができないため実際には
以下のいずれかを選ぶことになります。
・再雇用
・任意継続
・国民健康保険

この中で再雇用は、定年退職後の少なくなった
給料の金額で計算されてその半額は会社が
負担してくれるため最も安くなります。

任意保険は、退職前の給料をもとに計算
された高額な保険料を全額自己負担
しなければなりません。
会社は半額負担してくれません。

国民健康保険も定年退職前年の給与を
もとに計算されて保険料が安くなるまで
住民税同様に2年間がかかります。

③国民年金と厚生年金を増やすため

再雇用で働くことにより引き続き厚生年金
に加入することになります。

これにより、厚生年金の年金額を2年分
増やすことができます。

さらに、大学を卒業して就職されたかたは
20歳から卒業までの2年間は国民年金の
保険料を納めていない方はこの未納部分を
経過的加算という形で補填することが
出来るため国民年金の支給額を満額に
増やすことができます。

④冷静になり現実を受入れ年金生活への助走

ここからは、精神面の内容になりますが
定年と同時に仕事をやめてしまうと65歳の
年金支給開始まで無収入となってしまいます。
ここまで書いた、住民税や社会保険などの
負担は重く、貯蓄を取り崩しながら相当な
節約生活をしなければなりません。
まとまった退職金があったとしても
あっという間になくなるうえに大きな節約
の精神的なストレスを感じながら生活
することになります。
収入が少なるとはいえ再雇用で毎月収入を
得ながら少しづつ節約生活にも慣れて
行くことができます。
この間に貯蓄を減らさず残すこともできます。
これは年金生活への準備期間として
ソフトランディングになり大きな
メリットではないでしょうか。

以上、参考になればうれしいです。

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