1年間に支払った医療費や薬代の合計金額が10万円を超えた
金額を医療費控除として確定申告すると税金が戻ってきます。
ですが、1年間に支払った医療費の合計金額が10万円未満の場合でも
確定申告を行うことにより税金が戻ってくる可能性があります。
※ここでは、医療費控除を行ったことがない方むけの概要です。
また、確定申告の方法やe-Taxに関する記載はありません。
国税庁のホームページに「医療費控除の対象となる金額」
に関して以下の記載があります。
注目いただきたいのは、最後の行(黄色の網掛けの文)です。
ーーーーー 以下、国税庁ホームページより抜粋 -----
【医療費控除の対象となる金額】
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで
支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を
限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても
他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
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※出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
詳細はこちらをご覧ください。
【医療費控除の計算例】
上記の(注)に書かれた内容に計算式を修正してみると
実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補てんされる金額 - 総所得金額などの5% か
10万円 のいずれか少ないほうの金額
となります。
計算式にある総所得金額等というのは、会社員やパート、アルバイトなどの
収入が給与所得だけの人であれば、給与所得控除後の金額を指します。
例えば以下の年収で比較をしてみると
収入 所得
例1:450万円 340万円 × 5%=17万円 > 10万円
例2:240万円 160万円 × 5%= 8万円 < 10万円
上の式の最後にある「総所得金額などの5%」か「10万円」のいずれか少ない方の金額
から例2にあげた収入が240万円の場合は1年間にかかった医療費が10万円に満たなくても
8万円を超えれば確定申告で医療費控除を申告することで税金が戻ってきます。
※ここでは市県民税のことは含んでいません。
【最後に】
この条件に当てはまりそうな場合は、来年になって医療費控除が申告できそうだ
となってから慌てないように今から領収証は捨てないで取っておきましょう。
医療費控除の詳細は、確定申告(来年の2月~3月)の前に記事にしたいと思います。
参考
正確な詳細情報は、国税庁のホームページをご覧ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
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